販売するにはどんな手順を踏めばいいの?
と考えている方
この記事では
・おにぎりの販売許可の取得手順
・販売許可が必要な食品、いらない食品
についてお話ししていきます。
自家製のおにぎりやお惣菜を販売するまでの手順を詳しく解説しますので、安心・安全に食品を販売することができますよ。
おにぎりの販売は許可が必要?お惣菜は?
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自家製のおにぎりやお惣菜を販売するには資格と許可が必要となります。
・飲食店営業許可
資格の内容を1つづつ解説します
食品衛生責任者とは
食品衛生責任者は栄養士か調理師の資格があれば、無条件でなることができます。
どちらの資格もない場合は、衛生食品協会などが開催している食品衛生責任者講習会(参加費は約10,000円)に1日参加すれば取得できます。
食品衛生責任者は店舗に1人いればOKです。
ですので、自身で食品衛生責任者の資格を取らなくても資格保持者を雇う方法もあります。
飲食店営業許可とは
自家製のおにぎりやお惣菜を販売するには、飲食店と同じ扱いとなるので飲食店営業許可が必要になります。
これは保健所に申請を出します。
申請を行った上で営業していない場合は違法行為で、懲役や罰金などの処罰の対象となります。
注意しておきましょう。
実際に営業許可を取る流れを次に解説していきます
おにぎりの販売許可を得るための手順
自家製のおにぎりやお惣菜の営業許可を得るために、どのような手続きが必要になってくるのか、順を追ってご紹介します。
営業許可取得の流れ
①事前相談
施設基準に合致しているかなどを事前に確認するためです。
②営業許可申請
施設完成予定日の10日くらい前に必要書類を提出します。
(必要書類)営業許可申請書、営業設備の大要・配置図、水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)、食品衛生責任者手帳など
③施設検査の打ち合わせ
担当者と施設の確認検査の日程等について相談をします。
④施設の確認検査
施設が申請通りか、施設基準に合致しているかを保健所が確認します。
⑤営業許可書の交付
「営業許可書交付予定日のお知らせ」と認印を持参して、保健所で営業許可書の交付を受けます。
⑥営業開始
営業開始後は、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検しましょう。安全で衛生的な食品を提供するよう心がけてください。
営業許可を申請してから施設の検査までにかかる期間は、管轄の保健所によって異なります。
早ければ1日から数日、長い場合だと2週間以上かかる場合もあります。
余裕を持って申請しましょう。
自家製のお茶も販売許可が必要?営業許可のいらない食品はある?
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全ての食品に営業許可が必要なわけではありません。
営業許可の必要な食品といらない食品をご紹介します。
営業許可が必要な食品
・手作りのお菓子
・手作りのお総菜
・乳製品(牛乳・チーズなど)
・肉類
・魚介類(生・干物・燻製)
基本的に手作りのものは営業許可が必要です。
営業許可がいらない食品
・農作物
・缶詰・スナック菓子
・お茶・コーヒー
農家からの直送野菜やパッケージ済みの加工品であれば、営業許可が必要でないことが多いです。
こちらでは代表的な食品をご紹介しましたので、自身が販売したい商品に販売許可が必要かどうかは、食品衛生の窓(東京都福祉保健局)など管轄の保健所の公式サイトで確認してみましょう。
おにぎりの販売許可は必要?まとめ
おにぎりの販売許可の取得手順や販売許可が必要な食品、いらない食品について解説していきました。
・保健所で営業許可書の交付を受けるまで長ければ2週間以上かかる。
・営業許可が必要な食品は主に手作り、いらない食品は主にパッケージ済みの加工品。
食品衛生に関する知識や必要な設備がない状態で、食品を作り販売することは、食中毒や異物混入などの事故につながる心配があります。
そのために、営業許可を取得する必要があるんですね。
自家製のおにぎりやお惣菜を販売したいと考えたら、管轄の保健所に相談した上で、安心・安全な食品を提供したいですね。